口腔連携強化加算における連携歯科医療機関

介護事業者の方々へ

当院では介護事業所における口腔連携強化加算(50単位/回)に伴う、当該従業者様からの相談等に対応する体制を整えております。算定にあたり歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が対応する必要がありますが、当院は長きに渡り訪問歯科診療に取り組んできました。
連携歯科医療機関をお探しの場合は、当院へお問い合わせください。

 

対象となる事業所エリア

保険医療機関から半径16km以内と決められています。詳しくはクリニックまでご連絡ください。
【東京23区】
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区(1部除く)・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
【東京(1部)】
西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市
【千葉(1部)】
浦安市・市川市・松戸市
【埼玉(1部)】
三郷市・八潮市・草加市・川口市・蕨市・戸田市・和光市・朝霞市・新座市
【神奈川(1部)】
川崎市

 

契約書と情報提供書

歯科医療機関と文書等で取り決めていることが口腔連携強化加算の算定要件となっています。契約書と日頃の情報提供書は以下の様式をご利用ください。

口腔連携強化加算に伴う歯科医療機関連携契約書

口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書

 

【アクセス】

 

 

歯科の疾患

   

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